○賛助会員規程

 

                              平成9年 3月17日

                              規  則  第17号

                            改正 平成10年4月1日

 

第1条 この規程は、財団法人石油開発情報センター(以下「財団」と言う。)

 寄付行為第35条第4項の規定に基づき、賛助会員及び賛助会費に関し、必要な事項を

 定める。

 

第2条 賛助会員は、財団の事業目的に賛同し、事業の遂行に必要な費用に充当するため

 毎年度賛助会費を納入する企業とする。

2 賛助会員は、次の各号に定めるところにより、特別会員と一般会員に区分する。

 ア 特別会員:外国コンサルタント会社等との契約において、事前に当該第三者に登録

   された相手方のみに開示が認められている情報の提供を受けることができる者とす

   る。

 イ 一般会員:特別会員以外の者とする。

 

第3条 賛助会員として入会しようとする者又は賛助会員の資格変更をしようとする者は、

 別紙様式による入会等申込書を財団に提出し、会長の承認を得なければならない。

 

第4条 賛助会員で退会しようとする者は、財団に退会届けを提出しなければならない。

 

第5条 特別会員が納入する賛助会費は(年額、以下同じ。)は120万円とする。

 2 一般会員が納入する賛助会費は24万円とする。

 3 賛助会費は、毎年度4月末日までに納入するものとする。

 4 賛助会員が退会した場合は、既納の賛助会費は返還しない。

 

第6条 賛助会員は、財団の目的を達成するため必要な事業の遂行を援助するとともに、

 財団からの情報、資料の提供、財団の調査及び研究の成果の利用、刊行物の配布、セミ

 ナー・講演会への優先参加などの便益を受けることができる。

 

第7条 賛助会員は、財団から毎年1回事業の概要についての報告を受けることができる。

 

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。

 

 

附  則

1.この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2.この規程の施行に伴い、賛助会費規則は廃止する。

 

附  則

1.この規程は、平成10年4月1日から施行する。